労働保険のページ

労災保険

令和6年度

一人親方の特別加入 中小事業主の特別加入
保険料 17/1000 給付基礎日額 保険料 9.5/1000
24,820円 4,000円 13,870円
31,025円 5,000円 17,337円
37,230円 6,000円 20,805円
43,435円 7,000円 24,272円
49,640円 8,000円 27,740円
55,845円 9,000円 31,207円
62,050円 10,000円 34,675円
74,460円 12,000円 41,610円
86,870円 14,000円 48,545円
99,280円 16,000円 55,480円
111,690円 18,000円 62,415円
124,100円 20,000円 69,350円
建設事業の労災保険
請負金額 保険料
100万円 2,185円
500万円 10,925円
1,000万円 21,850円
1,500万円 32,775円
2,000万円 43,700円
2,500万円 54,625円
3,000万円 65,550円
3,500万円 76,475円
4,000万円 87,400円
4,500万円 98,325円
5,000万円 109,250円

労災保険

労災保険は国(政府)が保険給付を行う補償制度です。

建設業では労働者をひとりでも使っているすべての事業所は労災保険の強制適用事業として、事業主は労災保険に加入することが法律で義務づけられています。

もし事故が起きた時、労災保険に未加入の場合、事業主責任(弁済)がとらされ重大事故では数千万円もの弁償となり大変です。『ころばぬ先のつえ』として必ず加入しましょう。

また、下請が雇った労働者の災害の補償は元請責任となります。(いわゆる手間請の場合は、労働者と認められず元請の労災保険が適用できないケースが増えています)

中小事業主・一人親方労災保険特別加入制度

労働基準法で定める「労働者」に準じて保護されることが認められる中小事業主や一人親方に対して任意加入の「労災保険特別加入制度」があります。


中小事業主とは…建設業の場合、常時300人以下の労働者を使用する事業主(法人の場合はその代表者)及び労働者以外で該当事業に従事する方(特別加入ができる事業主の家族従事者や法人の場合は代表者以外の役員)をいいます。


一人親方とは…労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者及びその事業に従事する者であって労働者でない者(家族従事者等)をいいます。

労災保険の給付内容

労災保険には、療養補償(治療費)、休業補償、介護補償、葬祭料といった種類の給付があります。

労災保険の給付事例

雇用保険

雇用保険は政府が管掌する強制制度です。労働者を一人でも雇用する事業所は、雇用保険への加入が義務付けられています。

雇用保険料は労働者に支払った賃金により、事業主と労働者の双方で負担します。

労働保険事務組合制度

労働保険事務組合全建総連は事業主の委託を受けて、事業主に代わって労働保険の申告・納付その他の事務手続きをおこなうことについて厚生労働大臣の許可を受けた団体です。

組合員の事務処理の負担を軽減することを目的としており、また労災保険に特別加入をするための事務委託制度です。

任意労災保険

日常生活全般プラン
東京海上火災
タイプ 死亡・後遺障害 入院日額 通院日額 月払保険料
B3 4,800,000円 5,500円 3,300円 3,000円
B1 2,000,000円 3,000円 1,730円 1,500円
就業中のみプラン
タイプ 死亡・後遺障害 入院日額 通院日額 月払保険料
B3S 5,900,000円 7,000円 4,000円 2,000円
B1S 2,700,000円 3,800円 2,000円 1,000円

【注】事業主・従業員の職種により掛金が異なる場合があります。

☆労働災害・通勤災害の時に政府労災の給付金では十分な補償が得られないことがあるための上乗せ制度です。

☆加入資格は組合員・家族・従業員の方々に限ります。

☆加入時に医師の診断(審査)は必要ありません。

☆従業員の掛け金は必要経費に、法人であれば全額損金算入可能です。